CARADA 健康相談

医師や専門家に相談できる医療・ヘルスケアのQ&Aサイト

みんなのQ&A

婦人科

相談者

妊娠悪阻と傷病手当金について

相談者:kwgcさん(29歳/女性)

こんにちは。現在妊娠10W2Dになります。
悪阻がひどく、会社を休みがちだったので、病院を受診し、結果、妊娠悪阻のため二週間の休業を要すと、母子健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、会社に提出し二週間休業しました。ビタミン剤の処方はされましたが、入院や点滴はしておりません。休業中に検診と血液検査の結果を聞くため再度受診し、私自身も医師に以前よりはつわりがきつくなくなったが休業後フルタイムはほぼ寝たきりだった為できないと伝え、医師からも休業後いきなりフルタイムで働くことはできないだろうと、体調みながら徐々にフルタイムにもどれるように、勤務時間の短縮と、休憩に関する措置の指示がでて母子健康管理指導事項連絡カードにかいてもらい会社に提出し、時短勤務を安定期に入るまでは行ってもらえることになりました。
母子健康管理指導事項連絡カードに妊娠悪阻とかかれた場合、傷病手当金を申請できると妊婦の本やインターネットでみたので申請しようと思っているのですが、この場合、申請し支給されるものでしょうか?また次回の検診で給付金の支給用紙に記入をしていただきたいのですが、母子健康管理指導事項連絡カードをかいていただき会社に提出した上でも医師は書いていただけるものでしょうか?
やはり嫌なものでしょうか?妊娠悪阻と書いてくれた先生と、時短勤務の指示を書いてくれた先生は異なります。総合病院なので、診察医が変わるようなのですが、やはり嫌なものでしょうか?
今は以前より悪阻の波はありますが落ち着いており、仕事も復帰しております。医師の意見を伺いたく質問させていただきました。よろしくお願い致します

相談者に共感!

0

2015/02/12 16:50

ご相談を拝見しました。
傷病手当金を受け取るためには、療養をしていることが前提です。妊娠悪阻や切迫流産などの診断を病院でうけ、療養をしていたら、傷病手当金をもらうための1つ目の要件はクリアされます。さらに傷病の状態が労務不能(=働くことができない)であり、なおかつ労務不能の日が継続して3日間(待期期間)あれば、2つ目の要件はクリアされます。傷病手当金は、働けないあいだの所得補償という意味合いがあります。原則、労務不能で働けない期間中に、給与の支払いがないことが前提です。3つ目の給与の要件もクリアしたら、傷病手当金をもらうための要件はすべてクリアできたことになります。特に書類は書いていただけると思います。
参考になりましたでしょうか?何かあればまたご相談ください。

2015/02/12 16:56