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心療内科

相談者

ADHDのみで精神障害者手帳の交付はされるのか?

相談者:すずさん(30歳/女性)

発達障害(ADHD)のみで精神障害者手帳の交付は、されますか?
医師に診断書を書いてもらえるのですが、発達障害、ADHDのみの診断名だと出ないこともあるとは聞きました

相談者に共感!

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2021/01/05 15:46

すずさん、こんにちは。
ご相談いただき有り難うございます。

精神障害者保健福祉手帳の交付対象は

長期にわたって精神疾患があり、そのことで生活に制約が出ている場合とされております。
「長期」とは具体的には、その精神疾患での初診から6ヶ月以上が経っていることを指します。

発達障害に関しましても適応範囲内と思いますが、自治体により判定基準は異なるようですので、詳細は事前にお住まいの地区の福祉保健局に確認ください。

相談者

相談者からのお礼

ありがとうございます!引き続きお願いできますか?

2021/01/05 15:54

相談者

すずさん

先程かかっている病院に電話して聞いたところ、医師はADHDのみだと取れない可能性もあるし診断書を用意することは出来るけれどそれで、取れなかったとしても返金が出来ないと言われました。
構わないとは伝えましたが、そんな言い方をするのなら取れないのかなと心配です。

また、先月ADHDと診断されたばかりなのに、再来週の受診までに診断書を用意すると言われましたので6ヶ月経っていないことも気になっています。
今まで強迫性障害や慢性疲労症候群でかかっていたことはありますが他院でした。

2021/01/05 16:28

ご質問いただき有り難うございます。
診断書は精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3ヶ月以内に申請する必要があります。
ですので、今回のADHDの初診日から、6ヶ月経過していることが申請受理のための条件になります。
他院ではADHDとは診断されてはいませんでしたでしょうか?

相談者

相談者からのお礼

ありがとうございます!引き続きお願いします

2021/01/05 16:39

相談者

すずさん

他院で言われたことはありませんでした。
また、私の場合は症状が軽すぎるのでしょうか?

2021/01/05 17:05

症状の程度や生活に影響を及ぼす程度によっても判断の基準としてなる可能性があります。
また、診断書の発行自体はすぐできますが適応できるのが6ヶ月以降ということではないでしょうか。
わからないことがありましたら詳しくは次回受診時に相談しましょう。
お大事にしてください。

2021/01/05 17:42

相談者

すずさん

事務の人に問い合せても「医師に明日もう一度問い合わせてみます。ただ、診断書を書くことはできても、認定がおりないかもしれないと言っていました。その場合、診断書にかかった数千円が返せないので…」とあまり前向きではないような返答でした。
私の症状が軽いのかもしれません。

2021/01/05 19:27

お返事いただき有り難うございます。
症状の軽さではなく、規定により初診日から6ヶ月経過していないと申請が受理されないと思います。
行政にまずは申請可能か確認された方が良いかと思います。

相談者

相談者からのお礼

ありがとうございます!引き続きお願いしていいですか?

2021/01/05 20:04

相談者

すずさん

精神福祉保健センターに電話したところ、やはり半年以上経たないと申請が出来ないと言われました。
それなら半年待とうと思うのですが、半年待ったとしても私の症状が軽かったら診断書の内容もそんなに困り感が出ないため申請しても認定されないということにならないでしょうか?

2021/01/05 20:16

ご質問いただき有り難うございます。
申請までの期間に関しては、症状の程度とは関係なく、規定として設けられておりますので、待っていたからという理由で、症状が軽いと判断されて受理されないわけではないと思います。

相談者

相談者からのお礼

ありがとうございます。

2021/01/05 20:18