相談者:ひろさん(35歳/女性)
検索したら、嘘を書いた紹介状は、詐欺罪だと書いてありました。
親に聞いたんですけど、家で咳が出てるか医者が聞いた時、たまにしてると言ったらしいのですが、紹介状に家族から全く咳をしていないと証言があると、嘘の証言内容を書いたことになります。
聞いたことと違うことを書いて、そこまでして嘘を書いた紹介状を紹介先の医者は、こっちが違う内容を言ったところで信用するのでしょうか?
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内科

相談者:ひろさん(35歳/女性)
検索したら、嘘を書いた紹介状は、詐欺罪だと書いてありました。
親に聞いたんですけど、家で咳が出てるか医者が聞いた時、たまにしてると言ったらしいのですが、紹介状に家族から全く咳をしていないと証言があると、嘘の証言内容を書いたことになります。
聞いたことと違うことを書いて、そこまでして嘘を書いた紹介状を紹介先の医者は、こっちが違う内容を言ったところで信用するのでしょうか?
ご相談頂き有り難うございます。
詐欺罪に該当するかどうかは、まだなんとも言えないと思います。
客観的事実ではない場合、つまり今回のような自覚症状の有無に関しては証明ができないので、裁判になっても証拠がないということで詐欺罪を立証できないかもしれません。
違う内容であることは説明をして理解してもらえる可能性はあると思います。
2024/02/16 20:09